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養子縁組をすると相続税対策になるのか
1 「養子縁組をすると相続税対策になるのか」
このようなご質問をいただくことが多いのですが、その理由は、相続人が増えるという観点から、以下のように相続税を減らすというメリットがあるからと考えられます。
⑴ 相続税の基礎控除金額(3000万円+600万円×相続人の数)が増える。
⑵ 生命保険金、死亡退職金の非課税枠(500万円×相続人の数)が増える。
⑴及び⑵の効果により課税対象財産を減らし、よって財産の金額により決まる相続税率を下げることができる。
2 養子縁組の歯止め
1記載の通り、養子縁組をすると相続税を減らすメリットはありそうです。
しかし国側もその辺は十分理解しており、国税庁のホームページ「相続人の中に養子がいるとき」において、養子縁組による節税効果に一定の歯止めをかけようとしています。
これによると、相続税の計算をするとき、法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は、一定数に制限されています。
⑴ 被相続人に実の子供がいる場合:1人まで
⑵ 被相続人に実の子供がいない場合:2人まで
そして、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は上記⑴または⑵の養子の数に含めることはできないとしています。
ただし例外もあり、次のいずれかに当てはまる人は、実の子供として取り扱われます。
ア 被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
→特別養子縁組は、普通養子縁組よりも遥かに厳しい手続きで、かかる手続きを悪用して課税を逃れるものは少ないという判断によるものと言われています。
イ 被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
→現状からして、実質実子と同じであると判断されているからと思われます。
ウ 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
→⑴と同様の判断と思われます。
エ 被相続人の実の子供、養子または直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属。なお、直系卑属とは子供や孫のことです。
→いわゆる代襲相続になるからということのようです。
3 孫養子の場合
また一時期、いわゆる「孫養子」、お孫さんを養子にして、そのお孫さんに財産を相続させることが盛んにおこなわれたようですが、平成15年の税制改正により、相続税の納税額を2割加算するということになりました。
参考リンク:国税庁・相続税額の2割加算
孫養子の場合、祖父→父という相続手続きを飛ばして直接財産をお孫さんに相続させるものだから、相続税課税の機会を一回分飛ばすことになってしまうため、このような改正があったと思われます。
4 相続税対策は慎重に進める必要がある
以上から、「養子縁組をすると相続税対策になるのか」については、現時点の法律、通達に基づいて、できるだけの相続税計算をしてから、養子縁組なりを慎重に検討すべきと考えます。
また、養子縁組は新たな家族関係の成立を意味し、他の家族に対する配慮なしに強行してしまうと、家族不和、家族崩壊を招くこともありますので、いかに節税が大事とはいえ、注意が必要です。

























