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自動車を相続した場合の相続税

  • 文責:所長 税理士 山澤智昭
  • 最終更新日:2025年7月7日

1 自動車は相続税の課税対象

被相続人(お亡くなりになられた方)が自動車を所有していた場合、その自動車は相続財産ですので、相続税の課税対象となります。

相続が開始したら、まず被相続人名義の自動車があるかどうかを確認し、ある場合には自動車の評価額を算定します。

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 被相続人名義の自動車があるかどうかを確認する

まず、相続財産である自動車が存在するかを確認します。

自動車の所有権者は、一般的には車検証で確認することができますので、ダッシュボードなどを探しましょう。

車検証を確認した結果、所有者が被相続人であれば、相続財産であると言えます。

相続税申告の際には、車検証の写しを添付し、自動車が相続財産に含まれることを示します。

なお、被相続人が自動車のローンの返済中にお亡くなりになられた場合、扱いが複雑になります。

自動車をローンで購入すると、ローン完済までの間、自動車の所有権がローン会社等に留保されるという契約になっていることが多いです(専門的には、所有権留保特約と呼ばれます。)。

形式的には、自動車の所有権者はローン会社等であり、被相続人の相続財産ではないということになります。

車検証にも、ローン会社等が所有者として記載されています。

もっとも、所有権の留保が自動車の売却代金の回収を担保することのみを目的としてなされたものであり、かつ買主である被相続人が当該自動車を自己の財産と同様に使用・収益・処分することが可能であるような場合、その自動車を相続財産として扱うことが相当であると考えられます。

同時に、相続開始時点での自動車ローンの残高は、相続債務として相続財産の評価額から控除することができます。

自動車の査定額から、自動車ローン残高を差し引いた部分が、相続税申告の際の自動車の評価額であると見ることができます。

3 自動車の評価額の算定方法

相続税の計算の際に用いられる自動車の評価方法は、いくつかのものがあります。

一般的には、インターネットで中古車販売業者のサイトにアクセスし、被相続人の自動車と同一か、または近い車種・年式・状態の自動車の買い取り価格を調査します。

ここでは、自動車の販売価格ではなく、買い取り価格である点に注意が必要です。

この買い取り価格が、被相続人の自動車の実際の市場価値に近いものとして、相続税申告の際の評価額になります。

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