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相続税について税理士に相談した方がよいケース

  • 文責:所長 税理士 山澤智昭
  • 最終更新日:2025年7月7日

1 亡くなる前の場合は基礎控除額を超えているときに要相談

相続税は、基礎控除額を超えている場合に申告・納税が必要となります。

相続税の基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の人数)によって算出されます。

遺産が、この基礎控除額を下回っている場合は、そもそも相続税の申告・納税は必要ありませんので、まずはこの点を確認すべきです。

生前から相続税のシミュレーションを行っておくと、節税対策や納税資金の準備などを検討できるため、おすすめです。

2 亡くなった後の場合はとりあえずまず相談

相続税の申告・納付期限は、亡くなった日の翌日から10か月しかありません。

申告書を作成するためには、収集しなければならない資料もたくさんありますので、まずは、税理士に相談し、相続税申告が必要か、必要であればどのような資料を集めなければならないか、それにはどの程度の時間がかかるかなどを相談し、確認すべきです。

3 相続財産に不動産が含まれる場合も税理士に要相談

不動産のなかでも、土地が相続財産に含まれる場合には注意が必要です。

土地は、固定資産税評価額と相続税評価額が乖離していることが多いからです。

相続税評価額では、「時価」が用いられることになっていますが、固定資産税評価額は時価よりも安く設定されていることが多く、相続人が想定しているよりも相続財産額が大きくなることがあります。

特に、土地のなかに農地や雑種地が含まれている場合は、倍率地域といい、固定資産税評価額の数倍から数十倍の評価額と算定されることもあります。

4 なにが相続財産に含まれるのかわからない場合も要相談

相続財産には、預貯金や不動産だけでなく、生命保険金や死亡退職金なども含まれます。

例えば、生命保険金は、被保険者が被相続人、受取人が相続人、契約者が被相続人の場合、本来であれば受取人である相続人の権利であり、相続財産にはなりません。

また、死亡退職金も受取人が遺族の場合は、遺族の権利であり、相続財産にはなりません。

ただ、これらの権利は、相続税の金額を計算する際には、相続財産とみなして計算することとなっています。

このように、本来であれば相続財産ではないものも、相続税を計算する際には相続財産とみなして計算することがありますので、わからない場合には税理士に相談しましょう。

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相続税への対応はお早めに

ご家族などが亡くなられて、残された財産を受け継いだときには、相続税の申告をしなければならない場合があります。

相続税の申告には期間が定められており、この期間内に申告することができないと、延滞税が課されてしまうことがあります。

また、申告内容が適切でなかった場合には、加算税が課されてしまう場合もありますので、相続税の申告は、期間内に適切に行うことが大切です。

しかし、ご家族などが亡くなった後は身辺が慌ただしくなることも多く、時間はあっという間に過ぎてしまうかもしれません。

ですので、ご家族が亡くなって、相続税の申告をしなければならない場合には、なるべく早めに準備に取り掛かることをおすすめします。

相続税申告を税理士に依頼するメリット

適切に申告できる

例えば相続財産の価額を過少に評価して申告してしまった場合、後で税務署から税務調査が入った際、適切に申告しなかったとして、加算税などのペナルティーを課される可能性があります。

逆に相続財産の価額を過大に評価して申告してしまった場合、相続税を払い過ぎてしまうことになりますが、税務署が払い過ぎについて教えてくれたり、払い過ぎた税金を自ら返してくれたりすることはありません。

相続税の申告は、適切に行うことが重要です。

相続税の申告を税理士に依頼することで、適切に申告を行うことができるようになります。

面倒な申告を税理士に任せられる

相続税の申告のためには、財産に関する様々な書類を集めて、申告書に添付しなければなりません。

例えば遺産に預貯金があった場合には残高証明書が、不動産があった場合には固定資産評価証明書が必要となります。

慣れていない方にとって、こうした資料の収集は大きな負担になりえますし、実際に想定した以上の手間や時間を取られることがあります。

また、相続税の申告書を適切に作成するためには、適正に税額を計算するため、財産評価に関する様々な知識やノウハウが求められる場合もあります。

早い段階から相続税申告を税理士に依頼すれば、必要書類の収集や申告書の作成などをスムーズに進め、期限内に相続税の申告を終わらせてくれるでしょう。

どのような税理士に依頼するとよいか

相続税の申告を得意とする税理士をお選びください

税理士は税の専門家ですが、中には得手不得手があり、すべての税理士が相続税の申告を得意としているわけではありません。

また、多くの税理士は、主に事業者の記帳代行や決算業務を行っているため、相続税の申告はあまり経験がないという税理士もいるかもしれません。

相談をする際には、その税理士が相続税の申告を得意としているかを見極めることが大切かと思います。

当法人では、相続税の申告を集中的に取り扱い、得意とする税理士がお客様からのご相談を承りますのでご安心ください。

まずは相続税のご相談から

税理士法人心 松戸税理士事務所は、松戸駅から歩いて行ける場所にあります。

お車でお越しの際は、事務所付近にある駐車場をご利用いただけます。

松戸や周辺地域にお住まいの方にとって便利な場所に事務所がありますので、相続税にお悩みの方はお気軽にご相談ください。

事務所での相談のほかに、電話・テレビ電話での相談も実施していますので、忙しくて事務所を訪れる時間がないという方でもご利用いただきやすいかと思います。

どちらの相談方法の場合でも、まずは相談のお申込みから承りますので、お電話やメールにてお問い合わせください。

また、事前の日程調整により、平日夜間や土日祝日のご相談にも対応いたします。

日程はできる限り柔軟に対応させていただきますので、平日の昼間は何かと忙しいという方でもご安心ください。

税理士に相談する際、費用が気になる方もいらっしゃるかと思います。

当法人では、相続税に関するご相談は、原則無料で承っております。

ご依頼いただく場合の費用については、相談の際に詳細をご説明させていただきます。

気になる点がありましたら、無料相談の際にご質問いただけますので、松戸の方もまずはご相談ください。

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